OOTAKE経営コンサルティングオフィス

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中小企業診断士の守秘義務について

当事務所代表(大竹寛征)は、中小企業診断士として中小企業診断士倫理規定を遵守し、秘密を守り情報を適切に管理します。
中小企業診断士は、守秘義務を守るべき存在で「秘密保持契約」を締結しなくともその効力を発効します。

中小企業診断士倫理規定
「職務上知り得た秘密及び情報を他に漏らし又は利用してはならない」

「中小企業診断士の登録及び試験に関する規則 第5条7号」経済産業大臣は、中小企業診断士が職務上の秘密を漏らしたり盗用した場合その者の登録を取り消し、以降3年間登録を拒否する。

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